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慶弔給付事業

【慶弔給付】

①給付の申請・支給
 

 1.事由発生
        ↓
結婚や子の入学など
 2.申請書
   ↓
共済金給付申請書(様式第13号)は、互助会百科の該当ページをコピーいただくかホームページよりダウンロードしてください。
死亡弔慰金(会員本人)、見舞金、住宅災害見舞金の申請については、別途保険金請求書が必要となりますので事務局までお問い合わせください。
 3.申請書の提出
   ↓
必要事項を記入・押印のうえ、添付書類をそろえて提出してください。(郵送でも結構です。FAX不可。)
 4.審 査
   ↓
申請が適正かどうか審査します。(全労済協会へ送付)
 5.給付の決定
   ↓
 6.給 付 口座振込 申請者の指定された口座へ振込みます。
現金支給 印鑑を持参して互助会窓口でお受け取りください。

 
 

②給付の内容
 
共済事由 給付額 添付する証明書類(コピー可)
祝金  結  婚 30,000円 戸籍謄(抄)本、婚姻受理証明書等いずれか
 結婚記念(25年) 10,000円 戸籍謄(抄)本
・満25年経過した後に発行したもの
 出  産 16,000円 戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書、
母子手帳(出生届出済証明)等いずれか
入  学 小学校 10,000円 就学通知書、在学証明書、健康保険証等いずれか
中学校 10,000円
死亡弔慰金 会員本人 疾病に
よる死亡
71歳未満 100,000円 死亡診断書(死体検案書)と
請求者との続柄が確認できる戸籍謄本
※別途保険金請求書が必要
71歳以上 50,000円
不慮の事故による死亡 150,000円 上記に加え、不慮の事故証明書
交通事故による死亡 250,000円 上記に加え、交通事故証明書
配偶者の死亡 100,000円 死亡診断書(死体検案書)と
会員との続柄が確認できる戸籍謄(抄)本
子の死亡 40,000円
親の死亡(配偶者の親も含む) 12,000円
同居親族の死亡
(住宅災害が原因)
10,000円 上記に加え、住宅災害が原因と確認できる証明書
見舞金 後遺障害 不慮の事故(1級~14級)後遺障害等級表による。 150,000円~6,000円 医師の後遺障害診断書と
不慮の事故等証明書
※別途保険金請求書が必要
交通事故(1級~14級)後遺障害等級表による。 250,000円~10,000円 医師の後遺障害診断書と
交通事故証明書
※別途保険金請求書が必要
傷  病 休業14日以上30日未満 15,000円 医師の診断書または
健康保険などの傷病手当の請求書と
事業主の休業証明書(原本に限る)
※別途保険金請求書が必要
休業30日以上60日未満 30,000円
休業60日以上90日未満 35,000円
休業90日以上120日未満 50,000円
休業120日以上 55,000円
住宅災害見舞金 火災等 損害程度(50%以上) 100,000円 関係官庁の罹災証明書
修理業者による見積書
写真
※別途保険金請求書が必要
損害程度(30%以上50%未満) 70,000円
損害程度(20%以上30%未満) 50,000円
損害程度(20%未満) 20,000円
自然災害 損害程度(70%以上) 30,000円
損害程度(20%以上70%未満) 15,000円
損害程度(20%未満) 3,000円
床上浸水 6,000円
慰労金 永年在会 10年 10,000円 互助会にて確認、会員に連絡
20年 20,000円
30年 30,000円
 

③給付金の返還
  虚偽の申請、その他不正行為等により、共済給付金を受けた場合には、返還して
  いただきます。また、場合によっては会員の資格を失うことがあります。

  • ④その他
 ・給付事由発生時に会員であること。
 ・給付金請求の時効は給付事由発生日の翌日から3年です。
  3年以内に申請がない場合は受給資格を失います。
 ・夫婦で会員の場合、該当の給付金はそれぞれ受給する資格があります。
 ・会員死亡のときの給付金の請求順位は、
  配偶者・子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹の順です。
 ・会員死亡のとき、給付金受取人の印鑑が必要となります。
 ・出産の際は出産された病院名・名前のよみがな、入学の際は学校名をお知らせくだ
  さい。
 ・申請から給付まで1~2ヶ月かかります。ご了承ください。
 ・死亡弔慰金(会員本人)、見舞金、住宅災害見舞金は自治体提携慶弔共済保険請求
  書の提出も必要となります。
 ・戸籍謄本などの証明書類は、全てのページを添付してください。(証明発行日から
  1年以内有効です。)また給付事由の確認に不要な部分は塗りつぶすなどの処理を
  していただいても差し支えありません。